遺言書が相続トラブルに発展したが任意売却で解決

- 年齢
- 30代後半
- 住所
- 東京都目黒区
- ご職業
- OL
遺言書が相続トラブルに発展し目黒区で任意売却した事例についてご紹介いたします。
ご依頼者Fさんは亡くなられた男性の言わば愛人で、遺言書には【依頼者Fさんへ全ての財産を相続させる】と書かれておりました。
ご依頼に至った背景や要点について先にまとめると下記の通りとなります。
ご依頼に至る背景
ご依頼者Fさんは亡くなられた男性の元愛人
遺言書には財産の全てをFさんに相続させると書いてある
相続財産の対象は現在コインパーキングになっている土地
コインパーキングになる前は亡くなられた男性とその奥様・娘さんで一緒に住んだ家が元々あった(現在は取り壊されコインパーキング)
コインパーキング所有分20分の14は亡くなられた男性の持分
コインパーキング所有分20分の6は亡くなられた男性の奥様の持分
奥様は6年前に他界され、奥様の持分は娘さんに相続される
亡くなった男性から遺贈をうけたFさんの土地の所有分は20分の14である
上記の通り、敷地全てはコインパーキングとなっているのですが、コインパーキング運営の収益自体は亡くなられた男性の元へ入ってきており、奥様やその娘さんには収益分配されていませんでした。このままですと遺贈を受けたご依頼者Fさんへコインパーキングの収益全てが入ってくるということになります。
しかし、本来であれば20分の6の土地の所有者である娘さんへもコインパーキングでの収益が配分されてもおかしくはありません。全ての収益がご依頼者Fさんの元へ入ってくることは、ご本人にとって気掛かりであり、今後娘さんとのトラブルに発展するのではないかとの懸念をお持ちでした。
ご依頼者Fさんが、娘さんの所有する土地20分の6を任意売却という形で買い取れば、コインパーキング敷地全ての所有権を持つことができ「相続トラブルにならないのでは‥」との結論に至り、弁護士から任売先生の相談員である私、村上まで不動産売却についてのご相談をいただく流れとなったわけです。
娘さん、弁護士の主張は調停委員の提案により話がまとまる。
ご依頼者Fさんはこの相続問題に対して弁護士に一任しておりましたので、家庭裁判所のある霞が関で行われた民事調停は、Fさん側の弁護士と娘さんとの間で執り行われました。
双方がそれぞれの不動産査定額での売買を希望されており、主張が異なっていることに対し調停委員は、120万円の差額の間を取って、ご依頼者Fさんの希望する買取額のプラス60万円、娘さんの希望する売却額のマイナス60万円での提案がなされ、双方の了承を得ることでお話がまとまり、裁判になることなく任意売却をすることができたのです。